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就労継続支援A型事業

就労継続支援A型事業所について

就労継続支援A型事業において自治体からの当該指定を受けた事業所

就労継続支援A型事業とは

障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労継続支援事業です。
一般企業に雇用されることが困難な障がいをもつ者に対し,就労の機会を提供するとともに、就労や職業訓練,SSTなどのその他活動の機会を通じ、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。

労働法規が適用になるため、原則として利用者は最低賃金が保障されます。また労働者としての様々な処遇が求められます。
同時に福祉事業でもあるので、福祉サービス利用契約を結びます。したがって各自治体と福祉サービス事業屋者とご本人様の三者で利用に関する手続きが必要となります。

サービス利用対象者

 企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

サービス利用の目的

  1. 就労や職業訓練を通じて知識と能力の向上を達成し、社会参加を実現していくこと
  2. 満65歳定年まで日々の業務を通じて、毎月の給与を得て、安定した生活を望む。
  3. 毎日の就業を繰り返しながら、職業能力を向上して将来的には一般企業への雇用を目指す。

最初から目的を決めなくても大丈夫です。支援員と向き合い、話し合いながら、目的や目標を見つければ良いのです。急がずにじっくり考え、自分の状況のもと無理のないペースで、就労を続けながら一緒に見つけていきましょう。働いているうちに、新しい自分を発見することも良くありますよ。そこからたくさんの選択肢が見つかるはずです。

先ずは私たちと一緒に働いてみましょう。